「不要品なんでも無料で回収します」——住宅街をゆっくり走るトラックの拡声器や、ポストに入っていたチラシで見たことがある方も多いのではないでしょうか。実はこうした業者の多くは法律上問題があり、トラブルの相談件数も年々増えています。処分前に知っておきたいポイントをまとめました。

「無料回収」は違法の可能性が高い
家庭から出る不用品(一般廃棄物)を業として収集・運搬するには、廃棄物処理法第7条により、その区域を管轄する市町村長の許可が必要です。トラック1台で市内を巡回して「無料で回収します」と呼びかける業者の多くは、この許可を持たない無許可業者です。無許可のまま営業すること自体が法律違反であり、回収された不用品がその後どう処分されるか(不法投棄されていないか)も保証されません。
実際に増えているトラブル
国民生活センターの発表(2022年11月2日)によると、不用品回収に関する相談件数は年々増加しています。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末時点) | 857件 |
典型的なトラブルパターンは次のようなものです。
- ネット広告で「トラック詰め放題7,000円」などと安さを強調していたが、実際には積み込み後に追加料金を請求された
- 訪問時に品物を見せた後で「特殊な処分が必要」などと言われ、契約後に数万円の高額請求をされた
- クーリングオフを申し出ても、業者が返金に応じない
クーリングオフが使えることもあります
自宅に来てもらって契約する形の不用品回収は、特定商取引法上の「訪問販売」に該当する場合があり、その場合は契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフ(無条件解除)が可能です。「もう回収されてしまったから」と諦めず、まずは書面の日付を確認してみてください。
困ったときの相談窓口
高額請求やクーリングオフ拒否など、トラブルに遭った・遭いそうな場合は一人で対応せず、次の窓口に相談してください。
- 消費者ホットライン「188(いやや)」(局番なし)——最寄りの消費生活相談窓口につながります
- 土浦市消費生活センター:029-823-3928(土浦市中央2-16-4 亀城プラザ内、平日9:30〜12:00・13:00〜16:30、電話・来所のみ対応。契約書など関連資料を持参するとスムーズです)
土浦市の正しい処分ルート
そもそもトラブルに遭わないためには、市の正規ルートで処分するのが一番確実です。
- 粗大ごみ受付:専用電話029-826-4800(平日8:30〜17:00)またはオンライン申請(1回5品目まで、排出場所は住所地のみ)。処理券は品目に応じて200円〜1,200円
- クリーンセンターへの持込み:土浦市中村西根1811-1、月〜土9:00〜16:00受付、10kgあたり130円
なお、エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビの家電4品目は家電リサイクル法の対象で、市では収集していません。処分方法は以下の記事で詳しく解説しています。



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