「障害者手帳を取りたいが、どこに相談すればいいかわからない」「手帳を持つとどんな支援が受けられるの?」——土浦市で障害のある方やそのご家族から、そんな声をよく聞きます。今回は3種類ある障害者手帳の申請窓口と、代表的な福祉サービス・手当をまとめました。

障害者手帳は3種類、窓口が異なります
障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、対象となる障害と申請窓口がそれぞれ異なります。
| 手帳の種類 | 対象 | 相談・申請窓口 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 肢体・視覚・聴覚・内部障害など | 市役所 障害福祉課 障害審査係 |
| 療育手帳 | 知的障害 | 18歳未満:土浦児童相談所(029-821-4595)/18歳以上:茨城県福祉相談センター(029-221-0800) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患による障害 | 市役所 障害福祉課 障害審査係 |
療育手帳は市役所ではなく県の機関が窓口になる点が見落としやすいポイントです。いずれも事前予約制のため、まずは電話で相談してから訪問するとスムーズです。
身体障害者手帳の申請に必要なもの
身体障害者手帳の新規申請には、都道府県知事の指定を受けた医師が作成した診断書と、縦4cm×横3cmの写真2枚が必要です。窓口は市役所本庁舎1階の障害福祉課 障害審査係(029-826-1111 内線2365・2454)です。
診断書の作成には数千円〜1万円程度の費用がかかりますが、土浦市では新規申請と障害の追加申請に限り、診断書料領収書の写しと振込先口座がわかるものを提出することで助成が受けられます。診断書代がネックで申請をためらっている場合は、この助成を活用できないか窓口で確認してみてください。
代表的な福祉サービス・手当
手帳を取得すると、等級や所得に応じてさまざまな支援が受けられます。ここでは利用者の多い2つの制度を紹介します。
重度心身障害者医療費助成(マル福)
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級の一部を含む)、療育手帳判定A以上(知能指数35以下)、精神障害者保健福祉手帳1級などに該当すると、医療費の自己負担分(保険適用分)が原則0円になります(食事代や差額ベッド代などは対象外)。ただし所得制限があり、扶養親族がいない場合で本人の所得520万9千円、配偶者等の所得628万7千円が上限です。判定年度は7月1日〜翌年6月30日で区切られます。申請窓口は市役所本庁舎1階の国保年金課 医療福祉係(25番窓口)です。
特別障害者手当
20歳以上で在宅生活をしており、日常生活で常時特別な介護を必要とするほど重度の障害がある方が対象の国の手当です。2026年度(令和8年度)の月額は30,450円。所得制限があり、他の心身障害児・者福祉手当と重複しては受け取れません。申請・相談は障害福祉課(029-826-1111 内線2339・2343・2470)で受け付けています。
まずは障害福祉課への相談から
ここで紹介した以外にも、日常生活用具の給付や自立支援医療(更生医療・育成医療)など、状況に応じて使える制度は多数あります。「自分(家族)はどの制度が使えるのか」を一つひとつ調べるより、まずは障害福祉課の窓口や相談支援事業所に状況を伝えて、該当する制度をまとめて案内してもらうのが確実です。



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