「実家を相続したものの、借金の方が多そうで受け取りたくない」「遠方の空き家を相続しても管理できない」——そんなときに検討したいのが「相続放棄」という選択肢です。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない代わりに、期限や手続きにいくつかの注意点があります。

相続放棄とは
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったものとして扱われる制度です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証といったマイナスの財産も含めて、一切を相続しません。似た制度に「限定承認」(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ)がありますが、相続人全員の同意が必要で手続きも複雑なため、実際に使われるケースは相続放棄に比べて多くありません。
こんなときに検討される選択肢です
- 被相続人に借金や未払いの税金など、マイナスの財産が多いことがわかっている
- 遠方の実家が空き家になっており、管理責任や固定資産税の負担を引き継ぎたくない
- 他の相続人に財産を譲り、相続争いに関わりたくない
- 財産の全体像がはっきりせず、マイナスの財産が上回るリスクを避けたい
特に「空き家を相続したくない」という相談は増えています。ただし、相続放棄をしても、他に相続人がいない場合や全員が放棄した場合は、財産の管理義務が完全になくなるわけではない点に注意が必要です(民法改正により、現に占有している場合は次の管理者に引き継ぐまで保存義務が続きます)。
期限は「知った時から3か月」
相続放棄には期限があります。民法915条により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述しなければなりません。起算点は「被相続人が亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったと知った日」である点がポイントで、先順位の相続人が全員放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合は、その通知を受けた時点から改めて3か月がカウントされます。
財産調査に時間がかかり3か月では判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばせる可能性があります。何もしないまま3か月が過ぎると、自動的に「単純承認」(プラスもマイナスもすべて相続する)をしたものとみなされるため、迷っている段階でも期限管理だけは怠らないようにしてください。
手続きの流れと必要書類
- 相続放棄申述書を作成:家庭裁判所の窓口や公式サイトで書式を入手
- 必要書類を添えて申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出
- 照会書への回答:裁判所から届く質問書(本当に本人の意思か等の確認)に回答し返送
- 相続放棄申述受理通知書が届く:これで手続き完了。以後の撤回は原則できない
主な必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人(放棄する人)の戸籍謄本です。申述人が被相続人の配偶者や子でない場合(兄弟姉妹が相続人になるケースなど)は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式など、追加の書類が必要になることがあります。
費用の目安
| 収入印紙 | 800円(申述人1人につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 数百円程度(申述先の家庭裁判所により金額が異なる) |
| 戸籍謄本・住民票除票の取得費用 | 1通あたり300〜750円程度 |
| 司法書士・弁護士へ依頼する場合 | 1件あたり3万円〜5万円程度が目安(財産調査を含めるとさらに高額になることも) |
自分で手続きする場合の実費は数千円程度に収まりますが、書類収集や照会書への回答に不安がある場合は、司法書士・弁護士への相談も選択肢です。
土浦市の相続手続きは「水戸家庭裁判所土浦支部」が管轄
被相続人の最後の住所が土浦市内であった場合、相続放棄の申述先は「水戸家庭裁判所土浦支部」です。
- 所在地:〒300-0043 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
- 電話:029-821-4359
申述書の書式や記載例は窓口で確認できるほか、裁判所の公式サイトでも案内されています。管轄区域や必要書類は個々の事情で変わることがあるため、迷ったら電話で事前に確認しておくと窓口でのやり取りがスムーズです。
注意しておきたいポイント
- 財産の一部でも使うと「単純承認」とみなされる:預貯金を引き出して使った、形見以外の遺品を売却したなどの行為があると、相続放棄ができなくなることがあります
- 一度受理されると撤回できない:後から高額な財産が見つかっても、原則として相続放棄を取り消せません
- 自分が放棄すると、相続権は次の順位の人に移る:借金を理由に放棄する場合、次順位の相続人(兄弟姉妹など)にも事情を伝えておかないと、後でトラブルになることがあります
相続放棄は「借金を背負わずに済む」便利な制度である一方、一度決めると後戻りができない重い判断でもあります。財産調査に時間がかかりそうな場合は、早めに期間伸長の申立てを検討し、判断に迷う場合は専門家への相談も選択肢に入れておくと安心です。
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