親の家を相続したものの、何から手をつければいいかわからない——そんな声を土浦でもよく耳にします。2024年4月からは相続登記が義務化され、「そのうちでいいか」で済ませられない制度に変わりました。今回は、実家を相続したときの基本的な流れと、期限、土浦近郊で使える無料相談窓口をまとめました。

2024年4月から、相続登記は「義務」になった
令和6年(2024年)4月1日、相続登記の申請が法律で義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
注意したいのは、この義務化は施行日より前に発生した相続にも適用される点です。すでに相続していて登記をしていない実家がある場合も対象になり、その期限は2024年4月1日と「取得を知った日」のいずれか遅い方から3年以内、具体的には令和9年(2027年)3月31日までとされています。「昔相続した実家がそのまま」という方も、期限が迫っている可能性があります。
実家を相続したときの基本的な流れ
相続は被相続人が亡くなった時点で開始します。実家のような不動産が絡む場合、一般的には次のような流れになります。
- 遺言書の有無を確認する(あれば内容に従う)
- 故人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
- 相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
- 相続登記(不動産の名義変更)と、必要であれば相続税の申告を行う
実家の分け方には主に3つの方法があります。1人が実家を相続し他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」、実家を売却して代金を分ける「換価分割」、複数人でそのまま共有する「共有分割」です。共有名義は将来売却や活用の際に相続人全員の同意が必要になり、次の代でさらに権利者が増えて話がまとまりにくくなることもあるため、慎重に検討したい選択肢です。
相続税の申告・納税は10か月以内
相続税がかかる場合、申告と納税の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続登記の期限(3年)より大幅に短いため、実家の相続では「相続税の申告期限」を先に意識しておく必要があります。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば申告不要なケースもありますが、実家の評価額によっては該当することもあるため、早めに専門家へ相談するのが安全です。
土浦近郊で使える無料相談窓口
相続の相談先は内容によって異なります。土浦近郊では次のような公的な無料相談窓口があります。
- 相続登記について:水戸地方法務局土浦支局(土浦市下高津1-12-9、電話029-821-0783)。相続登記に関する電話相談は毎週火曜16時〜18時・水曜14時〜16時に実施
- 登記手続き全般について:茨城司法書士会(電話029-225-0111)。定期的な無料相談会のほか、毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」として集中相談を実施
- 相続税について:関東信越税理士会土浦支部(土浦市中央1-11-19、電話029-824-5055・予約制)。原則毎月第1〜3火曜13時〜15時に無料税務相談
- 「実家をどうするか」自体の相談:土浦市生活安全課空家対策係が開催する「空家等対策相談会」でも、司法書士など専門家に相続についての相談が可能
実家をそのまま空き家にしてしまう場合の注意点やリフォーム助成制度については、以前の記事「土浦市の空き家、放置する前に知っておきたいこと」も参考にしてください。
まとめ:期限は「登記3年・相続税10か月」
実家を相続したら、まず相続税申告(10か月)と相続登記(3年)という2つの期限を頭に入れておくことが第一歩です。特に相続登記は「知らなかった」では済まされない義務になったため、すでに相続済みの実家がある方も含めて、早めに窓口へ相談してみることをおすすめします。
土浦の空き家・相続した家のこと、相談先に迷ったら
くらしのごえんを運営するごえん株式会社(土浦市・2010年創業)では、相続した空き家や、片付けが済んでいない家、再建築不可・共有名義など、売りにくい不動産のご相談を受けています。片付けや解体の前でも、現況のままでご相談いただけます。
電話:029-879-5683(平日9〜18時)/ LINE・メール・フォームで相談する
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