土浦市の空き家、放置する前に知っておきたいこと〈空家バンク・相談窓口・リフォーム助成〉

土浦市の空き家 - 庭木に囲まれた日本家屋の外観 暮らしの困りごと

「実家が空き家のまま」「親の家をどうすればいいかわからない」——土浦で暮らしていると、そんな相談を耳にする機会が増えています。全国的な空き家増加は土浦市も例外ではなく、市も条例を制定して対策に乗り出しています。今回は、空き家を放置した場合のリスクと、土浦市で実際に使える相談窓口・制度をまとめました。

和室の内観

空き家を放置するとどうなるのか

2023年の空家対策特別措置法改正で、これまでの「特定空家等」に加えて「管理不全空家」という区分が新設されました。外壁や屋根が著しく傷んでいる、雑草や樹木が敷地から道路・隣地にはみ出している、ゴミが放置されているといった状態が続くと、自治体からの「勧告」の対象になります。

勧告を受けると、住宅用地の固定資産税を1/3〜1/6に軽減する特例が適用されなくなり、翌年度から固定資産税が最大6倍になります。それでも改善されない場合は「特定空家等」に格上げされ、最終的には行政代執行(強制解体、費用は所有者負担)の対象になることもあります。「そのうち何とかしよう」で数年放置してしまうケースが、結果的に一番コストの高い選択になりやすいのが空き家問題の怖いところです。

土浦市の考え方:空き家は所有者の責任

土浦市が制定した「空家等対策の推進に関する条例」では、空家等は個人の財産であるため、所有者(建物の所有者・占有者・管理人・相続人などを含む)が適正に管理する責務を負うと定められています。「相続したけれど遠方に住んでいて管理できない」という事情があっても、管理責任そのものがなくなるわけではない点は押さえておく必要があります。

まず相談したいときの窓口

土浦市役所の生活安全課空家対策係では、空き家に関する相談を電話・窓口・オンラインフォームで受け付けています。

  • 電話:029-826-1111(代表)内線2240・2241
  • 窓口:土浦市役所2階(茨城県土浦市大和町9番1号)
  • 管理不全な空き家の情報提供もオンライン専用フォームから可能(通報者情報は所有者に伝わらない)

さらに市では、弁護士・司法書士・宅地建物取引士・建築士など各分野の専門家による「空家等対策相談会」を定期開催しています(無料・事前予約制)。「空き家をどうしていいかわからない」「売りたい」「相続について聞きたい」など、内容に応じた専門家に無料で相談できるので、一人で抱え込む前に活用したい制度です。

活用するなら「空家バンク」という選択肢

「取り壊すのはもったいないが自分で住む予定もない」という場合、土浦市の空家バンク制度を使う方法があります。空き家を売りたい・貸したい所有者と、土浦に住みたい・空き家を活用したい利用希望者を市がマッチングする仕組みです。

登録できるのは、個人が所有する市内の空家とその敷地で、居住または再利用が可能であり、登記済みで未相続や差押えなどがなく取引可能な物件です(不動産会社が扱っている物件は対象外)。

  1. 所有者が市に物件を登録する
  2. 市がインターネット上で物件情報を公開する
  3. 利用希望者が利用登録・申込を行う
  4. 市と協定を結んだ宅地建物取引業者が売買・賃貸借を媒介する

なお、交渉や契約内容そのものに市は関与しないため、実際の手続きは協定事業者とのやり取りになります。空家バンク登録物件を購入してリフォームする場合は、総額20万円以上のリフォーム工事費用に対し、10%(上限20万円)の助成を受けられる「空家バンク住宅リフォーム助成制度」もあります(申請は売買契約締結から1年以内)。

まとめ:「放置」が一番コストが高い

空き家は年数が経つほど傷みが進み、活用も解体も選択肢が狭まっていきます。固定資産税の増額や行政対応といった「待っているだけで増えるコスト」を避けるためにも、まずは土浦市の空家対策相談会や空家バンク制度の窓口に問い合わせてみることが、結果的に一番負担の少ない一歩になります。

土浦の空き家・相続した家のこと、相談先に迷ったら

くらしのごえんを運営するごえん株式会社(土浦市・2010年創業)では、相続した空き家や、片付けが済んでいない家、再建築不可・共有名義など、売りにくい不動産のご相談を受けています。片付けや解体の前でも、現況のままでご相談いただけます。

電話:029-879-5683(平日9〜18時)/ LINE・メール・フォームで相談する

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参考・出典

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