土浦市の固定資産税・都市計画税の基礎知識|税率・納期・払い方

土浦市内の住宅街のイメージ 土浦で住む

土浦市に家や土地を持っていると、毎年春に届くのが固定資産税・都市計画税の納税通知書です。「何にいくらかかっているのか」「いつまでに払えばいいのか」を知らないまま、なんとなく払っている方も多いのではないでしょうか。基礎知識を土浦市の実際の数字でまとめました。

戸建て住宅が並ぶ住宅街のイメージ

税率は1.4%+0.3%

固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。土地・家屋の評価額(課税標準額)に対してこの税率をかけた金額が年税額になります。納税義務者は、その年の1月1日時点でその土地・家屋を所有している人です。年の途中で売却しても、その年度分は1月1日時点の所有者に課税される点に注意してください。

納期は年4回

令和8年度の納期限は次のとおりです。

期別納期限
第1期令和8年4月30日
第2期令和8年7月31日
第3期令和8年12月25日
第4期令和9年3月1日

年度の途中で納期限が数か月空くタイミング(第2期〜第3期の間など)があるため、うっかり忘れないようカレンダーに登録しておくと安心です。

納付方法はスマホアプリにも対応

口座振替や金融機関・コンビニでの窓口払いに加えて、土浦市はスマートフォンアプリでの収納サービスにも対応しています。PayPay・PayB・FamiPayのいずれかのアプリで納付書のバーコードを読み取れば、外出せずに納付が完了します(対象は市県民税・固定資産税/都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の普通徴収分)。毎回窓口に行くのが面倒な方は、まず口座振替の申し込みを検討するのもおすすめです。

住宅が建っていると税額が軽減される「住宅用地の特例」

住宅が建っている土地は、更地に比べて固定資産税の課税標準額が大きく軽減されます。

区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額の1/6評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分)評価額の1/3評価額の2/3

この特例があるため、古い建物でも「解体して更地にする」と、翌年度から固定資産税が跳ね上がることがあります。さらに空き家を放置して「特定空家」等に指定され「勧告」を受けた場合も、住宅が建ったままの状態でこの特例が外れてしまいます。空き家を所有している方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

問い合わせ先

評価額や税額の具体的な内容については、土浦市 課税課 土地係・家屋係(029-826-1111 内線2228・2260)へ問い合わせてください。

土浦の空き家・相続した家のこと、相談先に迷ったら

くらしのごえんを運営するごえん株式会社(土浦市・2010年創業)では、相続した空き家や、片付けが済んでいない家、再建築不可・共有名義など、売りにくい不動産のご相談を受けています。片付けや解体の前でも、現況のままでご相談いただけます。

電話:029-879-5683(平日9〜18時)/ LINE・メール・フォームで相談する

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